★ NEOボートの注意事項&取扱説明(コーションプレート)
★ ワンポイントアドバイス
★『軽トレーラー関連 Q&A』
※最近トレーラーにボートを積載した場合の後部はみ出しや全幅のはみ出しについて議論されているようです。違法状態で交通事故に遭遇した場合、最悪は被害者のつもりが加害者になったりする場合も・・・・・。
※この問題はNEO373の開発時(平成9年)に研究しました。 |
私の調べた限り、車体外積載に関しての関係法令は道交法です。道交法では後部はみ出し等の長さに関しては車両の10%以内は許可不要、50%未満は届け出で許可されます。幅に関しては車両の幅以上は不可で届け出ても許可されません。(他の車両をもってしても運搬できない等の特別な場合を除く)
NEO373は軽トレーラーの長さの規格(340cm以内)の110%の373cmで船体を作り、後部を切り込んでエンジン積載状態も373cmにしました。 |
★実際の運用面でスピード違反や駐車違反をした場合、罰則は2台分か・・?等の疑問ができて・・・
平成10年に愛媛県警本部を訪ね、交通課長に「けん引に関してローカルルールではなく全国ルールを教えて下さい。」と質問しました。課長は「本庁(検察庁)に聞いてみる」とその場で電話をかけてくれました。
※警察庁の回答は「道交法ではけん引状態を1台の車両とみなす!」でした。
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この回答に基づきNEO374やNEO390を開発しました。 |
※私は全国を何度もけん引移動しましたので、けん引状態で交通違反や交通事故を起こした事があります。
実際に1台の車両として処理され、違反切符や調書にはけん引車のナンバーしか記載されませんでした。
@最大積載量350kgの軽トレーラーをお持ちのAさんのご質問
Q1.私の持っている軽トレーラーにNEO374やNEO390を載せる事は出来ますか?
A1.NEO374やNEO390は船体の先端とトレーラーの先端をそろえた状態で、道交法の車体外積載(長さ)の許可が不要なサイズです。
トレーラーの先端とボートの先端がそろう様にトレーラーの加工をして下さい。それ以外は警察で車体外積載の許可を得て下さい。
Q2,NEO374を積載したらトレーラーの先端が持ち上がってしまいますが問題はありますか?
A2,その状態でけん引した場合、バウンドする度にけん引車の後部が持ち上げられます。
カーブ等でけん引車の後軸を左右に振られ、意思に反して進行方向が変わりとても危険です。
Q3,先端が持ち上がる原因と改善方法を教えて下さい。
A3,そのトレーラーは水上バイク用ではないでしょうか?
水上バイクは船体中央に重いエンジンがありますので、トレーラーの車軸も中央付近にあります。
ボートの場合、エンジンが最後尾にありますので車軸を後部に移動し、重心を調整する必要があります。
Q4,NEO374用にトレーラーを改造した後、水上バイクを積載できますか?
A4,積載は可能ですが、ヒッチ荷重を調整しないと、最悪、走行中にけん引車のフレームやヒッチメンバーを壊してしまいとても危険です。
A軽四に乗っているBさんのご質問
Q5.NEO390を軽トレーラーセットで購入を考えていますが、軽四でけん引出来ますか?
A5.道交法では、けん引状態を一台の車とみなします。車幅148cmの軽自動車で車幅148cmの軽トレーラーをけん引した場合は、けん引状態の車両の幅は148cmです。
NEO390の船体幅は161cmです。
けん引状態で車体幅よりはみ出ますので、けん引出来ません。
Q6.けん引車が軽自動車でNEO390をけん引する方法はありませんか?
A6.けん引車のけん引能力が、最大積載量300Kg以上のトレーラーをけん引能力があれば、車幅:161cm以上、最大積載量300Kgの普通トレーラーをけん引するとけん引状態の車幅が161cm以上になりますので、けん引可能です。
BNEO374シーボーイを普通車でけん引中のCさんのご質問
Q7.現在使用中のトレーラはそのまま使用出来ますか?
A7.以前のNEO374専用トレーラーは軽四でもけん引出来るように最大積載量が200kgです。NEO390船体総重量は約300kgありますので、そのままでは積載重量違反になります。
Q8.トレーラの車検の時に最大積載量を350kgに変更する事は出来ませんか?
A8.最大積載量を増やす変更は強度の証明が必要になる為、改造検査では不可能です。
トレーラーを廃車にして、材料の強度計算をして、強度を満たせば組立車で申請すれば出来ますが、手間が大変で、購入する以上に費用がかかります。
Q9.最大積載量が350kgのトレーラーをけん引車のけん引能力の関係で最大積載量を250Kgに下げる事はできませんか? A9.車両法の考え方に安易に最大積載量を下げる事は積載違反の犯罪者を増やす?
の考え方があり、改造申請では不可能です。廃車にして、組立車で申請すれば出来ますが、手間が大変で、購入する以上に費用がかかります。
Q10,軽四でもけん引できる小型トレーラーやクレーン付トレーラー等の補修パーツの供給は?
A10,何百万台も製造する自動車などの大手メーカーの補修部品の供給期間は決められているようですが、弊社のトレーラーは色々な材料を組み合わせて、単品毎の改造申請や組立申請で製造しています。
その時の材料が製造中止になる場合は代用品をご案内します。
代用品の取り付けには現物あわせのプロの加工が必要な場合もございます。 |